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特殊車両通行許可申請行政書士 大川法務事務所

サービスおよび報酬額一覧

当事務所では、特殊車両通行許可(オンライン申請)をスピーディーに取得出来るようサポートいたします。
特殊車両通行許可申請には煩雑な書類(経路地図、軌跡図面)を作成、取得する必要があります。

※許可なく又は許可条件に反して特殊な車両を通行させた者、または道路監理員の命令に違反した者などに対しては、罰則が定められています。 この罰則は、違反した運転手ばかりでなく、事業主体である法人または事業主も、同じように科されます。(最大100万円以下の罰金、6箇月以下の懲役等)
相談、見積もり無料ですので、不明な点があれば一度お問い合わせ下さい。

当事務所が運営している特殊車両通行許可専門サイトもご覧ください。
(専門サイト特別割引有り。特殊車両通行許可(オンライン)申請20,000円~)
特殊車両通行許可申請サポート.COM

特殊車両通行許可申請 特殊車両通行許可申請(新規) 20,000円~
特殊車両通行許可申請(更新) 10,000円~
特殊車両通行許可申請(変更) 10,000円~
経路・台数加算 8,000円~
付随する業務等 軌跡図作成 10,000円~

特殊車両通行許可申請に必要な書類例

□特殊車両通行許可申請書
□車検証コピー
□車両三面図(車両の長さ、幅、高さ)
□車両の緒元(最小回転半径、軸幅)
□積載物の詳細(寸法等)
□出発地、目的地(経路)詳細
□車両旋回軌跡図(超寸法車・超重量車等の場合)
□委任状
※超寸法車・超重量車等の場合、車両旋回軌跡図の作成が必要になります。
※管轄の道路により、オンライン申請不可な場合があります。

道路管理者への申請手数料について

特殊車両通行許可申請を行う場合、当事務所へのご依頼報酬以外に、別途申請手数料が必要となります。

手数料の算出方法は、〈申請車両台数×(申請経路数)×200円〉となります。
通行経路が複数の道路管理者にまたがる場合は、上記以外〈申請車両台数×(申請経路数)×200円〉となります。

申請車両台数は、トラックまたはトラクタの申請台数となります。

報酬及びサービスについて

※大阪府証紙の法定費用は別途必要です。
※この報酬額表は、あくまで目安であり営業所の面積、階数等によって増減がありますので詳細は個別にお問い合わせください。
上記すべての場合において、証紙代、登録免許税、公証人手数料などが発生する場合がございます。
上記以外にご不明な点は06-6185-1126又はお問い合わせフォームまでご連絡お願いします。

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