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酒類販売業免許申請(通信販売酒類小売業免許)行政書士 大川法務事務所

 お酒類を販売しようとする場合には、酒税法に基づき販売場ごとに、その販売場の所在地の所轄税務署長から販売業免許を受ける必要があります。例えば、本店で販売業免許を受けている場合であっても、支店で酒類の販売業を行う場合には、支店の所在地の所轄税務署長から、新たに販売業免許を受ける必要があるということになります。

 大阪府下での酒類販売業免許申請(通信販売酒類小売業免許)手続きは148,000円~とさせて頂いております。※法定費用は別途必要
 大阪府下での酒類販売業免許申請(通信販売酒類小売業免許)代行手続は行政書士大川法務事務所にお任せ下さい。
 事前協議から書類作成まで責任を持って対応させていただきます。

サービスおよび報酬額一覧

酒類販売業免許 酒類販売業免許申請(通信販売酒類小売業免許) 148,000円~

●上記料金には法定費用は含まれておりません。
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