風俗営業許可行政書士 大川法務事務所
サービスおよび報酬額一覧
大阪ミナミ周辺の風俗営業許可申請、深夜酒類提供飲食店営業開始届出申請、飲食店営業許可申請代行、手続は経験と実績のある行政書士大川法務事務所へお気軽にご相談ください。
※風俗営業許可か深夜における酒類提供飲食店営業開始届出かどちらが必要かについては、営業時間、接待の有無、営業の実態で判断されますので、ご注意下さい。
カウンターのみの店でも、風俗営業許可(1号営業)が必要な場合があります。
※一部の地域については、午前1時まで風俗営業が認められています。
相談、見積もり無料ですので、不明な点があれば一度お問い合わせ下さい。
当事務所が運営している風俗営業許可専門サイトもご覧ください。
(ミナミエリアでの風俗営業許可申請は特別割引有り。風俗営業許可申請160,000円~)
風俗営業許可、深夜酒類提供飲食店営業開始届出サポート.COM
□深夜酒類提供飲食店営業開始届
□営業の方法
□平面図(含:テーブル、椅子などの略図)
□総床面積&客室床面積の求積図
□照明設備、音響設備配置図
□住民票
※法人の場合は全役員の住民票、登記事項証明書、定款コピー
□建物の使用承諾書、賃貸借契約書コピー、(使用権限疎明書等)
□飲食店営業許可の許可証(コピー)
□用途地域図
□付近見取り図
□誓約書等
□委任状
※上記以外にも、管轄の警察署により、提出書類が増減することがあります。
不明な点はお問い合わせ下さい。
報酬及びサービスについて
※大阪府証紙の法定費用は別途必要です。
※この報酬額表は、あくまで目安であり営業所の面積、階数等によって増減がありますので詳細は個別にお問い合わせください。
上記すべての場合において、証紙代、登録免許税、公証人手数料などが発生する場合がございます。
上記以外にご不明な点は06-6185-1126又はお問い合わせフォームまでご連絡お願いします。