建設業許可関係業務行政書士 大川法務事務所
建設業を営もうとする者は一部の軽微な建設工事のみしか請け負わない事業者を除き、建設業法第3条の規定に基づき、建設業の許可を受けなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも、請負として建設工事を施工する者は、個人・法人の区別なく許可を受ける必要があります。
大阪での建設業許可申請は行政書士大川法務事務所にお任せ下さい。書類作成から要件の確認まで責任を持って対応させていただきます。
サービスおよび報酬額一覧
建設業許可のポイント
建設業許可をうけるにはいくつかの要件が必要となっております。その中でも重要なポイントは「経営業務管理責任者」及び「専任技術者」がいること。になります。
要件が分からない、何から手をつけたらよいか分からないという事業主様はお気軽にご相談下さい。
一つ、一つ要件をクリア出来る様にアドバイスさせて頂きます。
当事務所では建設業許可の要件に当てはまるか、といった相談も無料にて承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
報酬及びサービスについて
上記会計記帳の金額は個人又は法人の事業規模によって増減する場合がございます。
決算終了後の確定申告は別途、税理士に依頼することになります。
上記すべての場合において、証紙代、登録免許税、公証人手数料などが発生する場合がございます。
上記以外にご不明な点は06-6185-1126又はお問い合わせフォームまでご連絡お願いします。