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ペット業務関係行政書士 大川法務事務所

ペットタクシー業(軽貨物自動車運送事業)経営届出について

ペットを運輸する場合、内容によりそれぞれ運送業等の許可が必要になります。

例えばペットホテルやショップまでの送り迎え。

何パターンかあるのですが、一番簡単に事業開始できるのは、軽貨物で輸送する場合
この場合、軽貨物自動車運送業の経営届出をします(軽自動車でお客様の荷物(ペット)を運送する事業の事です。)
※ショップやホテルを経営されている方でも、認識不足で、未届出でペットタクシー業務をされている方が多いようです。

また、お客様の大切なペットを預かる場合、寄託契約書等も交わしておいた方が良いでしょう。

当事務所では、軽貨物自動車運送業(ペットタクシー)、動物取扱業登録、ペット寄託契約書の作成業務も承っておりますので、必要書類、料金等、お気軽にご相談下さい。
大阪でのペット関係業務は行政書士大川法務事務所にお任せ下さい。
書類作成から要件の確認まで責任を持って対応させていただきます。

サービスおよび報酬額一覧

ペット業務関係 ペットタクシー業(軽貨物自動車運送事業)経営届出 50,000円~
寄託契約書(輸送条件承諾書)等作成 30,000円~
動物取扱業登録申請 60,000円~

●動物取扱業の登録手続きについてはいくつかの要件が必要となっております。
•事業所毎に常勤の職員の中から専属の動物取扱責任者を1名以上選任し、毎年1回以上研修を実施させる必要があります。
•同一の事業所で複数の種別の動物取扱業を営む場合は、種別ごとに登録を受けることが必要です。
•登録は、5年ごとに更新しなければなりません。
•動物の飼養施設及び管理方法等に関する基準に適合しない場合や悪質な業者には、登録(更新)の拒否や登録の取消し等の措置があります

要件が分からない、何から手をつけたらよいか分からないという事業主様はお気軽にご相談下さい。

報酬及びサービスについて

上記すべての場合において、証紙代、登録免許税、公証人手数料などが発生する場合がございます。
上記以外にご不明な点は06-6185-1126又はお問い合わせフォームまでご連絡お願いします。

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